貸店舗(一部) ヴィラージュビル 201
| 賃料 | 22万円 | 管理費等 | 27,500円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
| 交通 | 熊本市電健軍線 / 水道町駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町 | ||||
| 築年月 | 1989年10月(築36年11ヶ月) | 使用部分面積 | 82.64㎡ | 坪数
/坪 単価 |
24.99坪/0.8801万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 水道町交差点すぐそば!バス停が目の前の物件です!
アピールポイント
熊本市中心部・水道町エリアで店舗や事務所をお探しの方におすすめの物件です。ヴィラージュビル201号は、水道町交差点すぐそば、バス停「水道町」停まで徒歩約1分という交通利便性の高い立地が魅力。3号線に面した視認性の良い場所にあり、窓側にサインを掲出することで、通行人や車からのアイキャッチも期待できます。
室内は約25坪の使いやすい広さで、落ち着いたフローリングとレンガ調の壁が印象的。ビル全体も雰囲気が良く、来店型店舗はもちろん、美容系サロン、スクール、事務所、ショールームなどにもおすすめです。
中心部でありながら、落ち着いた印象と集客力を兼ね備えた一室。立地・雰囲気・使いやすさのバランスが取れた、事業のスタートや移転にぴったりの物件です。気になる方はぜひ一度、現地でこの空間の魅力をお確かめください。
物件詳細情報
| 交通 | 熊本市電健軍線 / 水道町駅 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町 | ||
| 物件種目 | 貸店舗(一部) | ||
| 賃料 | 22万円 | 管理費等 | 27,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | なし | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | 0.8801万円 |
| 建物名・部屋番号 | ヴィラージュビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 | ||
| 設備 | 都市ガス 動力あり | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 82.64㎡ | 坪数 | 24.99坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1989年10月(築36年11ヶ月) |
| 建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
| 更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
| 適格請求書発行 | 可 | ||
| 物件番号 | 6990307861 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/04/13 | 次回更新予定日 | 2026/08/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)河野不動産商事
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区安政町2-15
- TEL:
- 096-352-0026
- FAX:
- 096-322-7726
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(16)第413号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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